私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第十条
(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)
昭和五十二年政令第三百十七号
法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出(以下この項並びに次条第一項及び第三項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第七条の五第九項に規定する特定代理人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。 一 減免申請 二 法第七条の四第五項の規定による通知 三 法第七条の四第六項の規定による求め 四 法第七条の四第六項の規定による求めに応じて行う事実の報告又は資料の提出 五 法第七条の五第一項の協議の申出及び協議 六 法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。) 七 法第七条の五第一項第一号及び第二項第一号に掲げる行為 八 法第七条の五第一項第一号ロ及びハ並びに第二項第一号ロの求め 九 法第七条の五第二項の規定による求め 十 法第七条の五第十項の規定による教示
2 法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第三項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。