国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第一条

(法第二条第一項の政令で定める業種)

昭和五十二年政令第三百二十九号

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。

第1条

(法第二条第一項の政令で定める業種)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百二十九号)

第1条 (法第二条第一項の政令で定める業種)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。

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