国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第九条

(労働省令への委任)

昭和五十二年政令第三百二十九号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

第9条

(労働省令への委任)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百二十九号)

第9条 (労働省令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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