国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第二条

(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

昭和五十二年政令第三百二十九号

法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 法第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金 三 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

第2条

(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の全文・目次(昭和五十二年政令第三百二十九号)

第2条 (法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)

法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 法第7条第1項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金 三 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

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