余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和五十二年総理府令第三十八号

この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。

第1条

(施行期日)

余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十八号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。