沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第七条

(位置境界の確認の通知)

昭和五十二年総理府令第三十九号

法第十二条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

第7条

(位置境界の確認の通知)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)

第7条 (位置境界の確認の通知)

法第12条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

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