沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第五条

(地図等の交付の公告)

昭和五十二年総理府令第三十九号

第二条第二項の規定は、法第九条の規定による公告について準用する。

第5条

(地図等の交付の公告)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)

第5条 (地図等の交付の公告)

第2条第2項の規定は、法第9条の規定による公告について準用する。

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