沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第八条

(現地確認書の記載事項)

昭和五十二年総理府令第三十九号

法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日 二 法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積 三 法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨

第8条

(現地確認書の記載事項)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)

第8条 (現地確認書の記載事項)

法第12条第4項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第12条第3項の規定による確認が行われた年月日 二 法第12条第3項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積 三 法第12条第3項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨

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