沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第8条
(現地確認書の記載事項)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)
第8条 (現地確認書の記載事項)
法第12条第4項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第12条第3項の規定による確認が行われた年月日 二法第12条第3項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積 三法第12条第3項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →