沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第六条

(位置境界の確認を求める方法)

昭和五十二年総理府令第三十九号

法第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

第6条

(位置境界の確認を求める方法)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)

第6条 (位置境界の確認を求める方法)

法第10条第1項の規定により確認を求めるには、令第5条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第8条第1項の区域に係る令第3条第1項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

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