沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第四条

(代表者の届出事項)

昭和五十二年総理府令第三十九号

法第八条第二項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出に係る法第八条第一項の区域の表示 二 前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置) 三 法第十条第一項の協議の開始の予定時期 四 その他参考となる事項

第4条

(代表者の届出事項)

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第三十九号)

第4条 (代表者の届出事項)

法第8条第2項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出に係る法第8条第1項の区域の表示 二 前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置) 三 法第10条第1項の協議の開始の予定時期 四 その他参考となる事項

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