沖縄位置境界明確化審議会規則 第3条

(会長)

沖縄位置境界明確化審議会規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第四十七号)

第3条 (会長)

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。