沖縄位置境界明確化審議会規則 第3条
(会長)
沖縄位置境界明確化審議会規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第四十七号)
第3条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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(会長)
沖縄位置境界明確化審議会規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第四十七号)
第3条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。