沖縄位置境界明確化審議会規則 第五条

(会議)

昭和五十二年総理府令第四十七号

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5条

(会議)

沖縄位置境界明確化審議会規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第四十七号)

第5条 (会議)

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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