沖縄位置境界明確化審議会規則 第五条
(会議)
昭和五十二年総理府令第四十七号
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議)
沖縄位置境界明確化審議会規則の全文・目次(昭和五十二年総理府令第四十七号)
第5条 (会議)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。