昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第七条

(大蔵大臣への報告)

昭和五十二年大蔵省令第二十二号

日本銀行は、第二条の契約に関し大蔵大臣が必要と認める事項について、大蔵大臣に報告するものとする。

第7条

(大蔵大臣への報告)

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)

第7条 (大蔵大臣への報告)

日本銀行は、第2条の契約に関し大蔵大臣が必要と認める事項について、大蔵大臣に報告するものとする。

第7条(大蔵大臣への報告) | 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ