昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第二条

(募集引受又は総額引受契約の締結)

昭和五十二年大蔵省令第二十二号

日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。以下この条から第四条まで及び第六条から第八条までにおいて同じ。)の募集の取扱い及び引受を目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に、国債の募集の取扱い及び引受に関する契約を締結することができる。

2 日本銀行は、前項の規定によるほか、大蔵大臣の定めるところにより、国債の総額引受を目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に、国債の総額引受に関する契約を締結することができる。

第2条

(募集引受又は総額引受契約の締結)

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)

第2条 (募集引受又は総額引受契約の締結)

日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。以下この条から第4条まで及び第6条から第8条までにおいて同じ。)の募集の取扱い及び引受を目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に、国債の募集の取扱い及び引受に関する契約を締結することができる。

2 日本銀行は、前項の規定によるほか、大蔵大臣の定めるところにより、国債の総額引受を目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に、国債の総額引受に関する契約を締結することができる。

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