昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第五条

(利子支払期等)

昭和五十二年大蔵省令第二十二号

国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。

第5条

(利子支払期等)

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第二十二号)

第5条 (利子支払期等)

国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。