ページ概要・目次

国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令

昭和五十二年大蔵省令第三十二号

国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令の法令ページ

このページはクラウド六法の国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令ページです。国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
  • 法令番号: 昭和五十二年大蔵省令第三十二号
  • 公布日: 1977-07-01
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (所掌に属する事務の範囲)
  • 第二条 (指定の基準等)
  • 第三条 (指定の解除)
  • 第四条 (指定の通知等)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条