国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
昭和五十二年大蔵省令第三十二号
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- 法令名: 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
- 法令番号: 昭和五十二年大蔵省令第三十二号
- 公布日: 2022-07-10