中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条

(適用の一般原則)

昭和五十二年大蔵省令第三十八号

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(これらの規定のうち法第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第三十八条の三に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第七十四条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第二条を除き、この章から第六章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

第1条

(適用の一般原則)

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)

第1条 (適用の一般原則)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項(これらの規定のうち法第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第38条の3に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第74条第2項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第2条を除き、この章から第六章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

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