中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の三

(リース取引に関する注記)

昭和五十二年大蔵省令第三十八号

財務諸表等規則第八条の六の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第5条の3

(リース取引に関する注記)

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)

第5条の3 (リース取引に関する注記)

財務諸表等規則第8条の6の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第2項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第4項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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