中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の二
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
昭和五十二年大蔵省令第三十八号
会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三 中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 四 前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額 五 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項 二 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
3 前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。