中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の二の三
(会計上の見積りの変更に関する注記)
昭和五十二年大蔵省令第三十八号
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が中間財務諸表に与えている影響額
(会計上の見積りの変更に関する注記)
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)
第5条の2の3 (会計上の見積りの変更に関する注記)
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更が中間財務諸表に与えている影響額