中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の二の四
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
昭和五十二年大蔵省令第三十八号
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三 当該会計方針の変更が中間財務諸表に与えている影響額
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)
第5条の2の4 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三 当該会計方針の変更が中間財務諸表に与えている影響額