中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の八

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

昭和五十二年大蔵省令第三十八号

財務諸表等規則第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第5条の8

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)

第5条の8 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

財務諸表等規則第8条の14の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第2項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。