国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条
(国債の名称)
昭和五十二年大蔵省令第五十一号
国際農業開発基金(以下「基金」という。)に拠出するため、国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第二十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、国際農業開発基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。
(国債の名称)
国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第五十一号)
第1条 (国債の名称)
国際農業開発基金(以下「基金」という。)に拠出するため、国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年法律第28号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、国際農業開発基金拠出国庫債券(以下「拠出国庫債券」という。)とする。