国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第七条

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

昭和五十二年大蔵省令第五十一号

前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を基金に交付するものとする。

第7条

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第五十一号)

第7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を基金に交付するものとする。

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