国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第三条

(取扱店)

昭和五十二年大蔵省令第五十一号

拠出国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

第3条

(取扱店)

国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第五十一号)

第3条 (取扱店)

拠出国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

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