国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第二条
(適用除外)
昭和五十二年大蔵省令第五十一号
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、拠出国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。
(適用除外)
国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第五十一号)
第2条 (適用除外)
国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)の規定は、拠出国庫債券(第8条第2項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。