国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第八条
(日本銀行が買取つた場合の措置)
昭和五十二年大蔵省令第五十一号
日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき拠出国庫債券を買取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払込まなければならない。
2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した拠出国庫債券を日本銀行に交付するものとする。