国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第四条

(拠出の場合の額面金額)

昭和五十二年大蔵省令第五十一号

法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

第4条

(拠出の場合の額面金額)

国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十二年大蔵省令第五十一号)

第4条 (拠出の場合の額面金額)

法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債で拠出する場合において、基金に交付する拠出国庫債券の額面金額は、拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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