船員保険特別支給金支給規則 第一条
(趣旨)
昭和五十二年厚生省令第四十五号
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条に規定する平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第五十七条ノ二第三項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
船員保険特別支給金支給規則の全文・目次(昭和五十二年厚生省令第四十五号)
第1条 (趣旨)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第30号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第39条に規定する平成十九年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第57条ノ二第3項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。