船員保険特別支給金支給規則 第七条
(第二種特別支給金の額)
昭和五十二年厚生省令第四十五号
第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。 一 障害年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該障害年金の額のうち改正前船保法第四十一条第一項に掲げる額の百分の八に相当する金額 二 障害手当金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該障害手当金の額の百分の八に相当する金額 三 遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該遺族年金の額のうち改正前船保法第五十条ノ二に掲げる額の百分の八に相当する金額(その者が改正前船保法第五十条ノ三に該当するときは、改正前船保法別表第三に掲げる額の百分の八に相当する金額を、改正前船保法第五十条ノ三ノ二に該当するときは、同条に規定する額の百分の八に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。) 四 改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該一時金の額の百分の八に相当する金額
2 前項第三号及び第四号に規定する者(改正前船保法第四十二条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が二人以上あるときは、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。