船員保険特別支給金支給規則 第三条
(傷病手当特別支給金)
昭和五十二年厚生省令第四十五号
傷病手当特別支給金は、平成十九年改正法第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じた職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、一日につき、改正前船保法第三十条第二項第一号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに改正前船保法第三十条ノ二第二項ただし書及び第四項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。
2 傷病手当特別支給金の額は、一日につき、前項の傷病手当金の額の三分の一に相当する金額とする。