船員保険特別支給金支給規則 第六条

(第二種特別支給金の支給)

昭和五十二年厚生省令第四十五号

第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは改正前船保法第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

第6条

(第二種特別支給金の支給)

船員保険特別支給金支給規則の全文・目次(昭和五十二年厚生省令第四十五号)

第6条 (第二種特別支給金の支給)

第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第42条から第42条ノ三まで若しくは改正前船保法第50条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

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