一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条
(一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)
第1条 (一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号。以下「令」という。)第3条第3号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 一埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。 二入口の見やすい箇所に、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 三地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。 四埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という。)が設けられていること。 五埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、次号及び次項第12号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。 六埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。
2 法第8条の3第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 一埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 二最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 三火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。 四ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。 五前項第1号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第1号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 六前項第2号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 七前項第4号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 八埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第5号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 九前項第5号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 十埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。 十一前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 十二前項第5号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。 十三前項第5号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 十四前項第5号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。 十四の二前項第5号トの規定により講じられた有効な防凍のための措置の状況を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 十五前項第6号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。 十六通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。 十七埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号、次条第2項第4号及び第2条第2項第1号ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第5号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。 十八前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 十九残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 二十埋め立てられた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量、最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録並びに石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を埋め立てた場合にあつてはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
3 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。 一最終処分場が、第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 二最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。 三火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。 四ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。 五前項第10号の規定により採取された地下水等の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。 六保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること。ただし、第1項第5号ニただし書に規定する埋立地については、この限りでない。 七埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと。 八埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になつていないこと。 九前項第17号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。 十前項第17号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。 十一埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。 十二基準適合水銀処理物が埋め立てられている場合にあつては当該基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置が講じられていること。