一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条
(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)
第2条 (産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)
法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 二遮断型最終処分場にあつては、第1条第1項第6号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 三令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、第1条第1項第4号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 四令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあつては、第1条第1項第1号及び第4号から第6号までの規定の例によること。
2 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次によること。 二安定型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第7号、第19号及び第20号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。 三管理型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第5号及び第7号から第20号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第16号を除く。)の規定の例によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は令第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)が」とあるのは「石綿含有産業廃棄物が」と、「石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物を」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を」と読み替えるものとする。
3 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。 一遮断型最終処分場にあつては、第1条第3項第5号の規定の例によるほか、次によること。 二安定型最終処分場にあつては、第1条第3項第7号及び第8号の規定の例によるほか、次によること。 三管理型最終処分場にあつては、第1条第3項第5号から第10号まで及び第12号の規定の例によるほか、第1項においてその例によることとされた同条第1項第3号及び第1項第4号においてその例によることとされた同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。この場合において、同条第3項第12号中「基準適合水銀処理物」とあるのは、「廃水銀等を処分するために処理したもの」と読み替えるものとする。
4 法第15条の2の5の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前二項の規定を適用する。