揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条

(用語)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号

この省令において使用する用語は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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