揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三条

(揮発油販売業者の登録の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号

法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2 法第四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 給油所ごとの事業の開始の日 二 給油所ごとの揮発油の購入先 三 給油所ごとの品質管理者の氏名 四 給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称 五 所要資金の額及び調達方法

3 法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

4 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 申請者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面 二 品質管理者が第十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面 三 給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面 四 申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書

第3条

(揮発油販売業者の登録の申請)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)

第3条 (揮発油販売業者の登録の申請)

法第4条第1項の規定により法第3条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2 法第4条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 給油所ごとの事業の開始の日 二 給油所ごとの揮発油の購入先 三 給油所ごとの品質管理者の氏名 四 給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称 五 所要資金の額及び調達方法

3 法第4条第2項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 申請者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面 二 品質管理者が第11条に規定する資格を有する者であることを証する書面 三 給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面 四 申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書

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