揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条

(給油設備)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号

法第二条第三項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。

第2条

(給油設備)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)

第2条 (給油設備)

法第2条第3項の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。

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