揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の三
(混和対象物)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第六項の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 揮発油に混和する場合にあつては、エタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル 二 軽油に混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル
(混和対象物)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の3 (混和対象物)
法第2条第6項の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 揮発油に混和する場合にあつては、エタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル 二 軽油に混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル