揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の五

(軽油の九十パーセント留出温度)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号

法第二条第八項の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。

第2条の5

(軽油の九十パーセント留出温度)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)

第2条の5 (軽油の九十パーセント留出温度)

法第2条第8項の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。

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