揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十一
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第十二項の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の11 (灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
法第2条第12項の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。