揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十七
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第十四項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の17 (重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
法第2条第14項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。