揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十二
(重油の蒸留性状の試験方法)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第十三項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。
(重油の蒸留性状の試験方法)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の12 (重油の蒸留性状の試験方法)
法第2条第13項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。