揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十二

(重油の蒸留性状の試験方法)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号

法第二条第十三項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。

第2条の12

(重油の蒸留性状の試験方法)

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)

第2条の12 (重油の蒸留性状の試験方法)

法第2条第13項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。

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