揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十六
(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第十四項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一条第二項第二十三号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第二十四号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。
(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の16 (海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
法第2条第14項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第96号)第1条第2項第23号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第24号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。