揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十四
(重油の残留炭素分の試験方法)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
法第二条第十三項の経済産業省令で定める試験方法は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
(重油の残留炭素分の試験方法)
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)
第2条の14 (重油の残留炭素分の試験方法)
法第2条第13項の経済産業省令で定める試験方法は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。