海上衝突予防法施行規則 第一条

(用語)

昭和五十二年運輸省令第十九号

この省令において使用する用語は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第62号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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