海上衝突予防法施行規則 第七条

(げん灯の内側隔板)

昭和五十二年運輸省令第十九号

長さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

第7条

(げん灯の内側隔板)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第7条 (げん灯の内側隔板)

長さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

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