海上衝突予防法施行規則 第三条
(光度の算定式等)
昭和五十二年運輸省令第十九号
法定灯火等の光度は、次に定める算式により算定するものとする。
2 法定灯火等の光度は、当該法定灯火等が過度にまぶしくならないように制限されなければならない。この場合において、その制限は、可変調節の方法によつて行つてはならない。
(光度の算定式等)
海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)
第3条 (光度の算定式等)
法定灯火等の光度は、次に定める算式により算定するものとする。
2 法定灯火等の光度は、当該法定灯火等が過度にまぶしくならないように制限されなければならない。この場合において、その制限は、可変調節の方法によつて行つてはならない。