海上衝突予防法施行規則 第九条
(マスト灯又はマスト灯と同一の特性を有する灯火の垂直位置)
昭和五十二年運輸省令第十九号
法第二十三条第一項第一号、第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同条第二項第一号イ若しくは同号ロの規定による前部に掲げるマスト灯(法第二十四条第一項第一号イ又は同条第二項第一号イの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか一個に限る。)又は法第二十七条第二項第二号若しくは同条第四項第二号の規定によるマスト灯のうち前部に掲げるもの(以下「前部マスト灯」という。)の位置は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。 一 長さ二十メートル以上の動力船(第三号に掲げるものを除く。)船体上の高さ(灯火の直下の最上層の全通甲板からの高さをいう。以下同じ。)が六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 二 長さ二十メートル未満の動力船げん縁上の高さが二・五メートル以上であること。ただし、長さ十二メートル未満の動力船にあつては、この限りでない。 三 長さ二十メートル以上の動力船であつて海上保安庁長官が告示で定めるもの船体上の高さが、前部マスト灯とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が二十七度以上となるものであること。
2 法第二十三条第一項第一号、第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同条第二項第一号イ若しくは同号ロの規定による後部に掲げるマスト灯(法第二十四条第一項第一号ロ又は同条第二項第一号ロの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか一個に限る。)又は法第二十七条第二項第二号若しくは同条第四項第二号の規定によるマスト灯のうち後部に掲げるもの(以下「後部マスト灯」という。)の位置は、前部マスト灯よりも四・五メートル以上上方でなければならず、かつ、通常のトリムの状態において、船首から千メートル離れた海面から見たときに前部マスト灯と分離して見える高さでなければならない。ただし、前項第三号に掲げる動力船にあつては、後部マスト灯の位置は、前部マスト灯よりも次に定める算式により算定されるメートル以上上方とすることができる。
3 法第二十四条第一項第一号ロ又は同条第二項第一号ロの規定によるマスト灯については、前項に定めるもののほか、それらのうち最も下方のものの位置が、前部マスト灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、前部マスト灯、後部マスト灯又は法第二十三条第六項の規定によるマスト灯と同一の特性を有する灯火(以下「マスト灯と同一の特性を有する灯火」という。)の位置は、他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、第十四条第三項各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第三十四条第八項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物によつて、当該マスト灯又はマスト灯と同一の特性を有する灯火の射光が妨げられないような高さでなければならない。