海上衝突予防法施行規則 第二十一条
(法第三十四条第八項の灯火の位置)
昭和五十二年運輸省令第十九号
法第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。 一 船舶の中心線上にあること。 二 前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト灯よりも二メートル以上上方であり、かつ、後部マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であること。 三 前部マスト灯のみを表示する船舶にあつては、当該マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。